拾ったお金には税金がかかるんでしょうか、知ってますか?
拾ったお金を交番に届け、持ち主が現れな かつたら、自分のものになるのはご存じのとおり。
では、このとき、自分のものになつたお金 に税金はかかるのか?
拾ったお金は「一時所得」とみなされ、特 別控除額の五50万円を差し引いた残りの半分 が課税対象になる。
たとえば、50万円拾った場合は、無税。 1000万円拾って、100万円の謝礼をも らったときは、50万円を引いた後の半額、
25万円が課税対象額になる。
ちなみに、宝クジの当せん金は、当せん金 付証票法という法律の一三条にょっで、たと え三億円であっても、いっさい課税されない。良いですね。
なぜ、宝クジの当せん金は課税されないのか といえば、国や自治体は、宝クジの売上げか ら四割以上もピンハネしているから。ピンハ ネという言葉が悪ければ、収益金として公共 事業に使っているからである。
だからいっぱい宝くじ買ってと堂々購買意欲を増す宣伝をテレビやラジオで流してますね。
この上、当選者から税金をふんだくろうとすれば、これは一種の二重課税。
われわれ庶民も黙っ てはいないでしょう。
コメント